相続と遺言。いずれも人生の最後に訪れるイベントです。それは、自分の人生のうちこの世に残るものをどう処分するか、という最終決断です。

ですが、いまの時代、すべての被相続人に家族がいるわけではありません。少子高齢化社会によって、たとえば90歳まで生きたときに、自分の配偶者も子もすべて先立たれる可能性は、みなさんが思うほど低くはないでしょう。老人の孤独死は、一時話題になりましたが、いまではもう話題にもなりません。それだけ「当たり前」になってしまったのです。

好きで孤独になる人もいます。どういうわけか気づいたら孤独、ということもあります。いずれにせよ、生きている間になにかしておかなければ、自分の後始末を誰かに押しつけることになってしまいます。

私たちは、ちょっと文学的な表現でいえば、基本的には生まれながらにして孤独なのです。ひとりで生きていき、ひとりで死ぬ。それもあり得る人生です。ステレオタイプな日曜日の夕方のアニメのような家族ばかりが家族ではありません。

こうなると現実として自分の死をしっかり演出しておかなければなりません。その時が来た時に、もはや判断力、認知ができない状態にあるかもしれませんから、できれば「まだ自分は若い」と感じている間に、手を打っておきましょう。

公正証書遺言によって、自分の意思をハッキリさせておくことを第一にします。遺言をつくることで、さまざまなことが想起され、決断を迫られます。「死ぬ時のことなんてわかるわけがないじゃないか」とおっしゃるなら、「いますぐ死んだ場合」を考えてみてください。

「財産なんてないよ」と言いつつも、ちょっとしたコレクションをどうするか。自分が大切にしてきたものをどうするか。少しでも寄付できるところはないか。誰かに引き継いでもらえないか。それを考えてみてください。決断できるのは生前のあなただけです。

遺贈という言葉があります。遺言によって、人や法人に遺言者の財産を無償で譲ることです。この場合の無償とは、一定の負担は要求できますが、対価性はないこと。「飼い猫の面倒を見ることを条件に」といった要求はできますが、「100万円で」といった要求はダメということです。

遺贈は、受ける側の反応しだいでどう実行されるか不確定なことは承知しておいてください。断られたら貰ってくれません。また遺贈で指定した人が亡くなっていたら、その相続人の判断しだいで断られることもあります。

この点では贈りたい相手の気持ちも生前に確認しておきたいものです。死者からのプレゼントはけっこう重たいものです。その負担に耐えてもらえるかどうか。まして親子でもない相手に。このあたりは身勝手に突き進まないようにしたいものです。

ある経営者は毎年誕生日に遺言を書いているそうです。遺言は最新の日付のものが有効です。事情も考え方も変わります。それがその人にとっての責任の果たし方だそうです。

みなさんも、元気なうちにこそ、遺言と相続を真剣に考えましょう。