相続は、被相続人が亡くなったときに発生します。相続が発生したときに相続する権利がある人のことを「法定相続人」といい、民法で定められています。

どのような人が法定相続人となるのでしょうか。基本的に配偶者と直系卑属です。

配偶者とは、夫が亡くなったときは妻、妻が亡くなったときは夫のことです。法的に婚姻関係を結んでいない内縁の妻、愛人は、遺言で指定しない限り相続人にはなれません。

子供は、実子はもちろん養子や、認知した内縁の妻や愛人の子供も含まれます。遺言で認知することもできます。たとえ胎児でも相続できます。子がすでに死亡しているときは孫、ひ孫も含まれます。いわゆる直系卑属です。

ただし相続税の控除については、養子は実子がいるとき1人だけしか控除対象になりません。実子がいないときでも、養子は2人までとなっています。これは相続税を減らす目的で養子を増やしてもダメですよ、という意味です。遺産をあげたい人たちを全員養子にすると、その人たちは法定相続人にはなれますが、相続税の控除では最大で2人までしか認められません。

直系卑属が誰もいないときに、父、母が法定相続人となります。父母もいなければ祖父母もなれます。これは直系尊属と呼ばれる上下の関係です。

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときには、兄弟姉妹、あるいはその子供が相続人となることができます。

民法では、相続順位が定められてますので、これが基本になります。配偶者は、常に相続権があります。もっとも強い立場です。直系卑属は、第1順位。配偶者同様、常に相続権があります。直系尊属は、第2順位。第1順位の相続人がいないときだけ相続権が発生します。兄弟姉妹は、第3順位。第1、2順位の相続人がいないときだけ相続権が発生します。

法定相続分と呼ばれ、特に遺言で指定がない場合はこの人たちの間で、次のように相続されることを法律は推奨しています。

配偶者と第1順位の直系卑属の場合は、配偶者に1/2、第1順位に1/2です。第1順位が複数の場合はこの1/2を人数で等分します。

配偶者と第2順位の直系尊属の場合は、配偶者の取り分が増えて2/3、第2順位は1/3を人数で等分します。

配偶者と第3順位の兄弟姉妹または姪・甥の場合は、さらに配偶者の割合が増えて3/4になり、残りの1/4を第3順位で等分します。

もちろん、第1順位(子、孫)しかいない場合は、全財産を第1順位で等分にしますので、配偶者がいないからといって、第2順位、第3順位に相続の権利が発生することはありません。

このような配分に不服なときは、遺言であらかじめなにを誰に相続させるか、指定しておかなければならないのです。

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