税金には2つの機能があります。国や地域の運営をするための費用を全員で分担する機能。そしてもう1つは所得の再分配の機能です。前者はわかりやすいですが、後者についてはピンと来ない人もいるかもしれません。富が一部の人に集中してしまうと、貧富の差が激しくなり、「生まれながらに持っている人」と「持っていない人」の格差がつき過ぎると社会が荒れてしまいます。また、経済活動上も好ましくありません。

とくに相続税については、後者の所得の再分配という意味合いが強いと言われています。一方で、憲法では私有財産が認められていますので、私たちは自分で手に入れた財産を自分で自由に処分していい権利があります。このことから、相続税については賛否両論あります。

日本の相続税の対象となるのは、どのような財産でしょうか。
まず総額を考えてみます。相続や遺贈によって取得した財産、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。なお、相続時精算課税とは贈与税の課税制度の1つで、贈与時に課税するのではなく、相続時に精算するものです。

財産のうち不動産は宅地や建物の評価方法が決まっていますので、それから算出される金額を相続する財産とします。

この総額から債務(故人の借金)、葬式の費用、非課税財産を引いたものが、税法上の遺産額となります。

この遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税よる贈与をした金額を加算して、遺産額を決定します。暦年課税とは贈与の課税方法の1つで、贈与を受けた年にほかの税と同じく計算して課税される方法です。110万円までなら無税なので、それを超えた分をすでに払っているはずです。しかし、それで得た贈与金額も相続財産として加えることになります。

ただし、子どもの住宅取得用の特別な贈与制度(住宅取得等資金の贈与税の非課税制度)を利用した場合はその分は相続財産に含まれません。

こうして算出された、遺産額の総額から基礎控除額を差し引いたものが、課税遺産総額となり、基礎控除額を超えない場合には、相続税はゼロです。超えた分について、相続税がかかります。

ちなみに、この基礎控除は平成26年12月31日までは、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されます。平成27年1月1日以降に発生した相続(つまり死亡した場合)は、3000万円+600万円×法定相続人の数となります。それだけ、課税される遺産額が増えることになります。今後も、相続税については控除が少なくなると見られています。

そのため、相続対策は生前のうちにしっかり考えておく必要があります。

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