平成25年度の税制改正によって、平成27年1月1日以降の相続税は大きく変わります。みなさんが心配しているのは、基礎控除額が引き下げられたこと。相続財産の額から黙って控除できる金額が引き下げられると、それだけ課税される可能性が高くなるからです。

これまで5000万円+1000万円×法定相続人の数でしたが、3000万円+600万円×法定相続人の数になります。従来、法定相続人が3人いれば、6000万円×3で1億8000万円の控除が受けられました。それが、3600万円×3で1億800万円に。

仮に課税対象の相続財産が1億5000万円だったとすると、これまでなら控除で十分まかなえて税金は納めなくてもよかったわけですが、今度は、4200万円分が課税対象となってしまいます。3000万円超5000万円以下の相続税率は20%ですから、840万円。ここでまた控除があるので200万円を控除して640万円を納税することになります。3人で割れば約214万円ずつということになるので、かなりの負担になるわけです。

このケースの場合なら、控除になる1億800万円まで、課税対象の財産を圧縮することができれば問題が軽減されます。そのために生命保険を活用するのです。できれば、差額の4200万円をすべて一発で消してしまいたいところですが、さすがにそうはいきません。

一時払い終身保険を活用する例としては、生保の相続は、500万円×法定相続人の数まで課税されませんので、3人いる場合は、500×3で1500万円まで、非課税にできます。というわけで、まず1500万円の一時払い終身保険に入るわけです。

これだけで4200万円から1500万円を引いて、残りの課税対象は2700万円になります。1000万円超3000万円以下の相続税率は15%、控除は50万円。355万円となって、1人あたり約118万円になります。だいぶ減りました。

このほか、毎年110万円までの贈与は非課税ですので、その制度を早くから利用して毎年、残りの2700万円分を3人に贈与していく方法もあります。110万円×3人で330万円を年間贈与していきますから、9年かければ十分です。

直接贈与せずに、その金額に見合った生命保険を掛ける方法もあります。つまり受取人を相続人にした死亡保険の保険料を、贈与として払ってあげるわけです。この場合は、保険金の受け取りについては、贈与税の対象になりますが、それでも、受け取る金額に比べれば少ないわけですし、現金が手元に入れば、相続税の税率が変わって納税しなければならない事態になったときも、受け取った保険金が税金に回せるので、負担は軽減されます。

生命保険には、このように、相続財産の評価額を引き下げることにも役立ちますし、保険金によって納税資金を準備する機能もあるわけです。

もう1つ重要な生保の相続対策としては、もめ事を減らす役割があるのです。たとえば、財産の大半が土地であり、それを現金化できない、したくない、また土地を分割したくない場合です。

生命保険の受け取った保険金は、受け取った人の固有の財産ですから、相続財産には含まれません。最初から受取人のものなのです。このため、「まとまった現金がないので、土地を売るしかないか」と悩んでいる場合、保険金で充当することにして、相続人に納得してもらうことが可能です。

これはたとえば長男が事業承継のために土地を丸ごと相続するかわりに、ほかの兄弟に代償を払う必要が出たとしても、その原資が長男にないときに、この生保の保険金を活用することもできます。