遺言に書いておけば、思い通りの相続ができるのではないか。そう思っている方も多いと思います。半分は当たっています。でも、残り半分がありますので、そこはちゃんと確認しておきましょう。

遺言として認められるためには、遺言書の封を切らずに家庭裁判所に届けて検認を受けなければなりません。書いたままでも役に立ちませんし、そもそも発見されなければ意味がありません。

遺言書を保管していた相続人、発見した相続人は、遺言者が死亡したらできるだけ早くその遺言書を家庭裁判所に提出しなくてはなりません。そして「検認」を請求します。これによって、遺言書として認められるのです。

封印されている遺言書は、勝手に開いてはいけません。家庭裁判所で相続人やその代理人などの立ち会いの上で開封しなければならないのです。これは封筒とその中身が一致していることを公的に認める作業ですから、とても重要です。

検認は、相続人全員に遺言が残されていたこと、どういう内容かを知らせることも含まれます。遺言書が、遺言者の死後に偽造・変造されることを防止するために必要なのです。ただし、遺言が有効・無効かは検認では決定されません。そこで争いになれば裁判で有効か無効かを決着することになります。

ただし、公正証書による遺言については、公証役場で預かっていることもあって、検認は不要ですぐに遺言書として認められます。

遺言は法律で、すべて遺言者が自筆で書くことになっています。日付を入れて、相続したい物件や現金を具体的に記入します。たとえば土地ならその登記簿に記されている正確な地番を記入します。現金や有価証券は、それが保管されている銀行の口座番号、証券会社の口座番号まで記入しておくこと。物品の場合も、品名と保管場所を明示しないと、あとでもめることになります。

そしてそれを、誰に相続させるのか。その「誰」も具体的に書いてください。できれば住民票の住所、本籍地などまで書いて、性格な氏名を記入したいところです。

書いていて、訂正・修正をしたい場合は、必ず遺言の修正方法に則って記入してください。法律で定められている修正方法があるのです。これがとってもややこしいのですが簡単にまとめると次のようになります。

欄外又は末尾の余白のところに「第1項」とか、「3行目」とか、訂正の場所を指定して、変更したとはっきり書いて署名します。変更部分は2重線などで消しますが、下の字が読めるように消すこと。そこに押印をしておくこと。欄外や末尾には「6行目削除14字 加入12文字 氏名」というように書いておくわけです。

また、遺言には日付と印も必要です。日付はできれば文面の末尾などに入れてください。印は指定されていませんので、ご自身のものであればなんでもかまいません。

この自筆の遺言が、遺言書の基本となります。

公正証書による遺言は、公証役場に頼み公証人に書いてもらいます。この利点は公証役場が預かってくれるので紛失がありませんし、家裁の検認も不要。また口述筆記となりますので、自分で書くことのできない人でも遺言が残せることにあります。費用はかかりますが、こうした点から、いまでは公正証書遺言をすることを推奨する声が多いのです。